第1条(総則)
お客様(以下甲という)と株式会社ワイルド・ボア(以下乙という)との間の
レンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)に関し、
別途に契約書類または取り決め等による特約が無い場合に適用する。
第2条(契約の成立)
甲と乙のレンタル契約は、甲が乙に対しレンタルサービスの利用申込みをし、
乙がこれを承諾したときに成立する。乙は、甲の利用申込みに対してその内容を
審査し、場合によってはレンタルサービスの提供を断る事ができる
第3条(レンタル期間)
甲が乙に申込み、乙が承諾した期間とする。
第4条(レンタル料金、支払い)
甲は乙に対して、乙所定の料金体系により算出され乙により提示されたレンタル
料金、搬入搬出費、オペレーション費、その他の代金などに、消費税を付した金額
(以下レンタル料金等という)を、物件引渡し時、または引き渡し以前に甲は乙の
指定する方法で支払うものとする。但し、乙の承諾がある場合には甲は乙の請求に
基づき、乙の指定した期日までに指定された方法で支払うものとする。
第5条(免責事項)
1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により、物件が
正常に作動ない場合、乙は物件を修理、または交換する。この場合は交換または
修理にのために生じた使用不能期間のレンタル料等を、日割り計算により減免す
る事がある。これ以外は、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、
乙は甲に対して一切の責任を負わない。
2. 前項の物件の修理または交換に過大な費用または時間を要する場合、乙は
レンタル契約を解除することができる。
3. 甲の使用上の不注意によって生じた損害について、乙は一切の責任を負わない。
4. 乙は甲に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負わない。
第6条(禁止行為)
甲は乙の書面による承諾なしに次の行為を行う事はできない。
1. 物件について質権、抵当権、および譲渡担保権その他物件の所有権並びに乙の
権利の行使を制限する一切の権利を設定すること。
2. 物件の転貸等、第三者に使用させること。
3. 物件に貼付された乙の所有権を示す標識等を除去し、または汚損すること。
4. 物件の改造、改装等、引渡し時の現状を変更すること。
第7条(物件の減失・毀損)
甲の責めによる事由に基づき物件を減失(修理不能・所有権の侵害を含む)または
毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対して新品の代替物件の購入代価
相当金額、または物件の修理代を全額支払う。乙にその他の損害があるときは、
甲はこれを賠償する。
第8条(契約の解除など)
甲が次の各項の一つに該当するときは、乙は甲とのレンタル契約を解除できるもの
とし、甲は乙に対して物件を返却し、未払いのレンタル料等がある場合は直ちに
支払わなければならない。
1. 甲が本約款のいずれかに違反したとき。
2. 甲が事業の休廃止・解散したときや、強制執行、差押などを受けるなど、甲の信用
状況が著しく悪化したとき。
第9条(管轄裁判所)
レンタル契約に関する紛争解決の第一審裁判所は東京地方裁判所または
東京簡易裁判所とする。